非常勤講師も年次有給休暇が5日間取得可。
意外と知られていないかも?
2019年4月から労働基準法改正に伴い義務付けられている。
仮にコマ給45分2,000円として、1日4コマで8,000円。
年次有給休暇5日で8,000円×5日=4,000円ということになる。
ただし、勤続日数と所定労働時間を満たせば5日取得可、状況によって取得日数は異なる。
意外と知られていないかも?
2019年4月から労働基準法改正に伴い義務付けられている。
仮にコマ給45分2,000円として、1日4コマで8,000円。
年次有給休暇5日で8,000円×5日=4,000円ということになる。
ただし、勤続日数と所定労働時間を満たせば5日取得可、状況によって取得日数は異なる。