全国日本語教育非常勤講師会☆JJPTブログ

◎本会は、非常勤講師の横のつながり、交流の場、役立つ情報提供 の場として開設。「絆・仲間・追及」が本会のモットー。メンバーは随時募集。オンライン代表のYukitoは「italki」で、プロの日本語講師。留学生の論文添削(志望理由書・研究計画書などの添削)と大学・大学院の面接練習がメイン。BASEの「JJPT日本語教育教材販売」で「過去に合格した模擬授業の教案」などを販売中!https://jjpt.theshop.jp/

2022年04月

東京商科・法科学院専門学校に昨年の10月から今年の3月末までの「新型コロナ感染症対策休業支援金・給付金」の申請に関する書類を要求したら、昨年9月30日で解雇したと校長よりメールの返信があった。解雇通知を受け取っていないにも関わらず一方的に解雇する不当労働行為ではないか?

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。

中国の留学生が、仲介業者を通して、日本の大学院に合格していた。本人に代わって大学にメールを送り、研究計画書のテーマから計画の内容まで代筆してくれる。本人は全く研究計画書の内容については知らないし、尋ねても答えられない。しかも、JLPTはN2でN1を取得していない。これで許されるのか?

↑このページのトップヘ