東京商科・法科学院専門学校に昨年の10月から今年の3月末までの「新型コロナ感染症対策休業支援金・給付金」の申請に関する書類を要求したら、昨年9月30日で解雇したと校長よりメールの返信があった。解雇通知を受け取っていないにも関わらず一方的に解雇する不当労働行為ではないか?
※使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
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※使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいま
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